車検証の記載内容と異なる改造を行った場合は、構造変更検査が必要です。
 昭和42年度の通達により、ノ−マル車以外の車も道路運送車両法の保安基準内に
 納まった構造変更(改造)であれば、改造申請をすれば車検を取得する事も
 出来るようになりました。
 
 当社では、車検対応のパ−ツのお取り付け+改造申請の代行も、行っております。
不正な違法改造整備は、当社では承れませんので、ご了承下さい。

車の改造は保安基準内でなければ認められていません


  構造変更には車検証の記載事項の変更があるような、用途や形、大きさ、エンジン、使用燃料、乗車人員、最大積載量が
  変更になるような大幅な改造 検査書の記載事項には変更はないが、構造変更申請が必要なサスペンションのスプリング 
  交換などの改造までがあります。
  基本的に道路を走る車の改造は保安基準内の構造変更や改造でなければ認められません。
  又、構造変更は車種ごとに違いますので、くわしくはお問い合わせ下さい。
  書類なども多数用意する必要があります、交換部品が保安基準に適合している車検対応部品であれば 
  その部品を証明する、強度計算書などが必要になってきます。

 

改造した車は車検場において車検を受ける事になります


  まず車検を受ける前にその改造に必要とされる書類を用意書類を提出し書類審査があります。 審査に合格すると
  改造自動車等審査結果通知書が出ますので、構造変更を申請します。
  車を車検場に持ち込み、車検と同様な検査を実施します、 車の寸法や重量が変更になっていれば諸元測定検査を受け
  構造変更を実施した所をくわしく検査を実施され保安基準に適合しているか検査されます。

 

構造変更の内容によっては車検の期間や税金が変わります。


  登録は構造変更の検査に合格してからになりますが、乗用車でナンバ−が8ナンバ−に変更となる構造変更の場合は、
  新車の車(車検の初回の有効期限3年)でも車検の有効期間が2年、構造変更の内容によっては1年になる場合もあります。
  8ナンバ−にならなくても自動車重量税、自動車税、自賠責保険などの金額が変わることもあります。
  また、車検の有効期間が残っている車でも、自動車重量税や自動車税、自賠責保険などの費用が変わるような
  構造変更をした場合は新しい自動車税や保険料を支払います このようなケ−スの場合は残りの期間の自動車税と
  自賠責保険料は払い戻されますが自動車重量税は返金されない事になっています。







自 動 車 の 構 造

自動車の構造は下記の事項について、保安基準に適合するものでなければ運行してはなりません。
変更等がある場合、構造変更申請が必要です。


1 長さ、幅、高さ 6 車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合
2 最低地上高 最大安定傾斜角度
3 車両総重量 8 最小回転半径
4 車輪にかかわる荷重 9 接地部及び接地圧
5 車輪にかかる荷重の車両重量に対する割合    


自 動 車 の 装 置

自動車の装置は下記の事項について、保安基準に適合するものでなければ運行してはなりません。
変更等がある場合、構造変更申請が必要です。

1 原動機及び動力伝達装置 13 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯、その他の灯火装置及び、反射器
2 車輪及び車軸などの走行装置 14 警音器その他の警報装置
3 操縦装置 15 方向指示器その他の警報装置
4 制動装置 16 後写鏡、窓拭き器 その他の視野を確保する装置
5 バネその他の緩衝装置 17 速度計、走行距離計その他の計器
6 燃料装置及び電気装置 18 消火器その他の防火装置
7 車枠及び車体 19 内圧容器及びその付属装置
8 連結装置 20 そり他政令で定める特に必要な自動車の装置
9 乗車装置及び物品積載装置    
10 前面ガラスその他の窓ガラス    
11 消音機(マフラ−)その他の騒音防止装置

乗車定員又は、最大積載量
12 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置    

構造変更申請をしなくても、保安基準は守らないと不正改造となり、車検が合格しない事になりますので注意が必要です。

   

部品交換をする場合は、車検対応の部品を使用する事が得策

 


自動車は新車の状態のまま使用していくのか基本ですが、使用の用途に応じて、特定の部品をメ−カ−純正品以外の

タイプのものに交換するなどなどの簡単な改造については、構造変更申請の必要は特には必要ありませんが、

交換する部品によって、車検対応という形で販売されている部品にはその部品が保安基準に満たしているかを

証明する証明書が、添付されていますので、提示を求められた場合は提示する必要があります。

   
ハンドル
  ハンドルを別のタイプの物に交換する場合は、外形が36センチ以上あれば車検には合格しますが
合格の条件として、ハンドルが確実に取り付けられておりなおかつメ−タ−類が見える事が条件です。
一般的に市販のハンドルであればまず大丈夫かと思いますが、ハンドルに装着されているホ−ンスイッチにラッパの
マ−クが書かれていないと、車検には合格しません。
   
フォグランプ
  フォグランプは、前照灯の補助や役割をになうてめ、補助前照灯とも呼ばれており同時に点灯しても良い個数が2個までと
定められています。 新車の時からフォグランプがついている車に新たにフォグランプを追加しょうとする場合は、同時に
点灯してはいけませんのでフォグランプの配線を同時に4灯点灯しないように配線を結線しないといけません。
又、フォグランプの明るさは1万カンデラ以下である事、そしてヘッドライト(前照灯)より低い位置に取付けなければなりません。
そして色合いも白色又は、渋黄色と定められています。

市販のフォグランプなどは、明るさで車検に合格しない事があります、車検対応のフォグランプ若しくは。メ−カ−指定の
フォグランプをお買い求め下さい。
マフラー
マフラ−を交換すると、少々排気音が変わます、車検対応のタイプのマフラ−であれば、殆どの場合問題はないと
思われますが、マフラ−は一定以上の消音効果があるものでなければなりません。
マフラ−の証明書や取付け状態がしっかりしていれば大丈夫ですが、証明書があっても排気音が少々 うるさい場合などは
マフラ−から出る騒音をテスタ−で測定し、保安基準値内に入っているか調べられる事があります。
近接排気騒音は103ホン以下 定常走行騒音は85ホン以下でなければなりません。
マフラ−カッタ−等が自動車の最後部より突出している場合は駄目です。
タイヤとホィ−ル
タイヤとホィ−ルのサイズを変更したとしても、直進状態で車体からはみ出さず、ハンドルを一杯に切ってもボディ−などに
当たらず、(車高)タイヤの外径が変わらなければ車検に合格します。タイヤの外径が変わるとスピ−ドメ−タ−に誤差が
生じたり車高が変わるので車検に合格しない場合があります。
アルミホィ−ルなどの軽合金ホィ−ルはJWLのマークを確認して下さい。

又、ホィ−ルの取付面とタイヤの中心面は、多少ずれています。このズレ幅をオフセットと呼ばれています。
このオフセット量は車種により異なりますが、タイヤやホィ−ルを選ぶ時もこのオフセット量に気をつけないといけませんので
信頼のおける販売店にてご相談下さい。
 



保安基準内に入っていない改造は非常に危険ですし、

他の車の迷惑や事故につながりますので絶対に行ってはいけません。 

違反が見つかると厳しく罰かれる事になります。




保安基準適合の証明書が明確になっている部品なら安心です

ラリ−などの競技に出るなどで、スプリングやショックアブソ−バ−、ブレ−キパッド、ハンドル、シ−トやシ−トベルト
などを強化タイプの物に交換したり、ロ−ルバ−やストラット、タワ−バ−、アンダ−ガ−ド、ラリ−用のコンピュ−タ−などを
取り付けるなどの改造を実施して、車の耐久性を向上させ、レ−スに参加するために車改造する事があります。
このようなとき車検証の記載変更がない改造でも、構造変更申請が必要になります。
ラリ−用などできちんとした部品で、メ−カ−品の部品には必ず保安基準適合の強度計算書や証明書がついています。
申請する時は必ず必要になってくる書類の一つです。

シ−ト
シ−トに十分な強度があり、乗員に悪影響がないものであれば、市販のメ−カ−品のシ−トならば、殆どの場合大丈夫です。

シ−トベルト
市販のシ−トベルトでしたら4点式でも、ベルト本体と取りつけ部分の強度が十分にあれば大丈夫です。
場合によっては鉄板などを溶接して補強したりします。

ロ−ルバ−
市販のロ−ルバ−であればます大丈夫です。シ−トの全端より20センチの位置からシ−トバックに平行に天井、又は
ロ−ルバ−までの80センチ以上で、前方と後方の視野を妨げず乗り降りを妨げないのが条件となります。
乗員が接触しやすそうなロ−ルバ−の部分には半径3.2ミリ以上の丸みをつけます。頭部付近はクッションで覆います。

リミテッドスリップデフ LSD
メ−カ−純正品ならば問題なく大丈夫です。

ストラット、タワ−バ−
ストラット取り付けボルトで、確実に取り付けられていれば大丈夫です。

アンダ−ガ−ド
最低地上高が変わらなければ大丈夫です。

スプリング
十分な強度があり、取りつけ位置と取りつけ方法が同じで、車高などが変わらなければ大丈夫です。

ショックアブソ−バ−
他の部分との接触がなく確実に取り付けてあり、車高が変わらなければ大丈夫です。

ラリ−コンピュ−タ−
突起がなく、グロ−ブボックス内に納まっていれば大丈夫です

ハンドル
外形が36センチ以上ある市販のハンドルであれば大丈夫です。

ブレ−キのディスクパッド及びブレ−キシュ
市販品のものであれば大丈夫です。

タイヤ、ホィ−ル
直進状態で車体からはみ出さず、ハンドルを一杯に切っても他の部分に当たらず、車高(タイヤの外形)が変わらなければ
大丈夫です。 アルミホィ−ルなどの軽合金ホィ−ルは、JWLのマークを確認します。車高が変わる場合は、保安基準に
適合することを証明する計算書などをつけて、改造自動車等届出書を提出しし、その後構造変更申請をします。

  ラリ−車については、さまざまな規則や基準などが安全のため規制が厳しくなっておりますので、

 実際には、  普通車をラリ−車へ変更する事は費用も掛り、簡単な手続きでできるものではありません。








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※お電話、FAXでのお問合せの際は、インタ−ネット担当者と、ご使命下さい。



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