法改正により各種の緩和がなされ、
使用者の保守管理責任が強化されました。
例として、長期にわたって何も車の整備もせず(定期点検)、
ユ−ザ−車検と称して
持ち込み検査を行った場合などに保安基準に適合しないか、
又は近い将来適合しなくなる場合は、国き保安基準に
適合させるために必要な整備を実施するように
ユ−ザ−に対して勧告する事ができるように法改正されました。
又街頭検査などでも、同様です もしこの整備命令に従わない場合は
該当車両の使用の中止などの措置をとり
同時に定期点検整備を行うように勧告いたします。
もしこの勧告に従わない場合は、罰金が科せられる事になります
勧告は法第71条の2に基づき限定自動車検査証によるものです。
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