保守管理責任とは。。。


法改正により各種の緩和がなされ、

使用者の保守管理責任が強化されました。

例として、長期にわたって何も車の整備もせず(定期点検)、

ユ−ザ−車検と称して

持ち込み検査を行った場合などに保安基準に適合しないか、

又は近い将来適合しなくなる場合は、国き保安基準に

適合させるために必要な整備を実施するように

ユ−ザ−に対して勧告する事ができるように法改正されました。

又街頭検査などでも、同様です もしこの整備命令に従わない場合は

該当車両の使用の中止などの措置をとり

同時に定期点検整備を行うように勧告いたします。

もしこの勧告に従わない場合は、罰金が科せられる事になります

勧告は法第71条の2に基づき限定自動車検査証によるものです。