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自  動  車  運  転  免  許  証


自動車運転免許証について

都道府県によりましては、手続きが異なる場合がありますので、所轄の警察署又は、運転免許センターに
お問い合わせ下さい。

     
 自動車運転免許証について

日本で習得可能な運転免許証は、大きく分類すると3種類あります。

 第一種運転免許証、第二種運転免許証、仮免許証などがあります。

 第一種運転免許証は、

 大型免許、大型特殊免許、普通自動車免許、大型自動二輪免許、普通自動二輪免許、
 小型特殊免許証、 原動機付き自転車免許の七種類が存在します。

 いずれの場合も、運転免許証の免許証の名前が指している自動車を
 運転する事が出来、大型自動車運転免許証を習得しているば、普通自動車運転が
 可能です。
 大型自動二輪運転免許証を持っていれば、普通自動二輪などの
 二輪車を運転する事が出来ます。
 小型特殊の運転免許と原動機付き自転車以外の免許証は習得すれば、
 小型特殊と原動機付き自転車を、運転する事が可能です。

 また安全重視のため、特定大型自動車(車両総重量11トン以上、又は最大積載量が
 6.5t以上、又は乗車定員が30人以上、又は乗車定員が30人以上又は、砂、砂利、
 玉石、土などの運搬をしている大型自動車)や火薬類を積載している自動車については
 大型自動車免許を持っていても、規定を満たしてしていなければ乗る事は許されていない。
 規定とは年齢が21歳以上で、なおかつ大型自動車免許か普通免許又は大型特殊免許を
 持っていた期間が3年以上でなければ運転をする事が許されていません。
 事故を起すと大事故につながり易いため、運転経験を重視しているためにこのような
 規定が設けられているものと思われます。

 また、乗合バスやタクシーなどのお客様を乗せて運ぶために必要な運転運転免許証は
 第二種免許証です。
 第二種運転免許証にも種類があり、 普通第二種免許、大型第二種免許、
 大型特殊第二種免許、けん引き第二種免許などの4種類があります。

 仮免許証は、第一種免許を受けようとする者が、自動車の運転の練習をするのに
 使用するためのに使用する免許証の事です
 自動車教習所などでは、第二段階の教習が終了した時に、仮免許証を習得するために
 学科試験、実技試験が行なわれています。